社会保険労務士にとって、社会保険労務士法、通称社労士法は欠かすことの出来ない法律です。なぜかというと、この社労士法には、
社労士の権利や義務、仕事内容などがかかれており、
社労士の土台を作っているからです。
ここでは、社労士法の中から2条に焦点を当てて紹介します。2条に書かれていることは、おもに
社労士が行なうべきことです。
まず第1項、第2項には、社会保険の手続き代行を行なうということが書かれています。社会保険の手続き代行は、開業社労士にとっても勤務社労士にとっても重要な仕事のひとつです。
次に第3項には、個別の労働紛争に関して、扮装当事者を代理するということが書かれています。これは、ADR代理権の前身のようなものとなっており、この個別の労働紛争が個々に処理できなくなったり、非常に難しい問題をはらんでいる場合には
特定社会保険労務士が必要となることもあります。
第4項には、労働社会保険に基づく帳簿の作成業務について書かれています。帳簿作成は一見地味な仕事ですが、中小企業であっても何百人分という人の書類を扱うので労力のいる仕事でもあります。
最後に、第5項に労働管理に関する相談を受けたり、指導を行うことが書いてあります。
このように、
社労士の仕事は多岐に渡っており、一部ではよい意味で「会社の何でも屋」とも呼ばれています。