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特定社会保険労務士について

社会保険労務士の中には、特定社会保険労務士と呼ばれるものがあります。この制度は、平成19年4月1日から始まりました。ここでは、特定社会保険労務士について詳しく説明します。

まず、特定社会保険労務士が出来た理由です。特定社会保険労務士が必要となってきた背景には、労働に関する相談事例が増えてきたことが挙げられます。労働災害に関する裁判などを、テレビで見た人も多いのではないかと思います。そのような労働災害や、労働に関する問題が起こったときに、裁判の代わりを行なうのが特定社会保険労務士です。

特定社会保険労務士は、ADR代理権を持っています。この権利をもっている社労士が、特定社会保険労務士と呼ばれます。ADRとは、裁判によらない、話し合いでの労働問題の解決のことです。

何か労働に関する問題が起こったときには、特定社会保険労務士がADR代理権を使用して、第3者の立場で裁判の代わりを行ないます。このことで、裁判のためにかかる多額の費用や膨大な時間を少しでも短くし、穏便に解決でき、日本人の平和解決を求める風潮にもあっているのではないかといわれています。
 
特定社会保険労務士になるには、社労士試験に合格した後で、研修と代理業務試験を受けることとなっていますが、近年出来たばかりのものなので詳細はまだわかっていません。

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